動画で学ぶはじめての輸出管理 第4回2分8秒

「うちは関係ない」の5つの落とし穴

「うちは輸出していないから関係ない」と感じたことはありませんか? 商社経由の販売、メール1通、国内での説明でも、輸出管理の対象になることがあります。

自社が対象になりうる5つの場面を、約2分で確認します。

この動画で学べること

  • 商社経由で輸出されても、該非判定書の作成はメーカーに回ってくること
  • 図面をメールで送る、クラウドに上げることも「技術の提供」になりうること
  • 非居住者=「日本に住んでいない人(国籍ではなく、住んでいる場所で決まる)」に国内で教えることも対象になりうること
  • 無償サンプルや展示会の一時持ち出しも輸出にあたること
  • 完成品の名前だけで判定せず、中の部品まで見る理由
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安全保障貿易管理、基礎コース。第四回、「うちは関係ない」五つの落とし穴。

このレッスンのゴールは三つ。「輸出」が、海外へモノを売ることだけではないと説明できること。貨物を動かしていなくても対象になる場面を、五つ挙げられること。完成品が非該当でも安心できない理由を説明できることです。

いちばん多いパターンです。自社は国内向けに売っただけ、輸出したのは商社。でも商社から該非判定書を求められれば、判定はメーカーである自社の仕事になります。

貨物は一つも動いていなくても、図面をメールで送る、仕様書をクラウドにアップロードする。これらは技術の提供にあたります。貨物には税関がありますが、技術にはありません。

教えた場所も相手がいる場所も日本国内。それでも、相手が非居住者なら、国内でも技術の提供にあたります。居住者かどうかは国籍ではなく、どこに住んでいるかで決まります。

売っていない、返してもらう予定。それでも輸出です。無償サンプル、返品、展示会の一時持ち出し、ハンドキャリー、どれも輸出にあたります。

自社製品は非該当でも、中に入っている部品は?ドローンやロボットの内蔵センサーが規制対象だった事例があります。完成品の名前だけで判定してはいけません。

まとめます。一つ、該非判定書は、商社経由の輸出でも、製品を知るメーカーの仕事として回ってきます。

二つ、技術の提供は貨物より範囲が広く、メール・クラウド・国内での説明も対象になります。

三つ、無償や一時的な持ち出しも輸出にあたり、完成品の名前だけでなく、中の部品まで見て判定します。

次回は、輸出管理でよくでるようご、二十七語を、やさしく整理します。

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この動画は、安全保障貿易管理の一般的な考え方の解説です。個別の製品や取引についての該非判定ではありません。個別の案件は、経済産業省 安全保障貿易審査課に確認してください。最終的な判断は、輸出する自社で行います。 制度は改正されるため、実務では必ず経済産業省などの最新の一次情報をご確認ください。安貿ナビは民間の学習サービスで、官公庁・団体の公式チャンネルではありません。