①該非判定(がいひはんてい)
言い換えその貨物(技術)が、規制リストに載っているかどうかを調べること。
「該」=あてはまる、「非」=あてはまらない。どちらかを判定するから「該非」判定です。
この仕事の中心にある作業です。
公式の定義を見る
輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術がリスト規制に該当するか否かを判定すること。
輸出管理でよく出る27語を、公式の定義とひとことでの言い換えのセットでまとめました。 まずは言い換えで意味をつかみ、正確な表現が要るときに公式の定義を開いてください。
言い換えその貨物(技術)が、規制リストに載っているかどうかを調べること。
「該」=あてはまる、「非」=あてはまらない。どちらかを判定するから「該非」判定です。
この仕事の中心にある作業です。
輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術がリスト規制に該当するか否かを判定すること。
言い換えリストに載っている貨物は、どこへ送るにも許可が要るという制度。
行き先を問いません。 アメリカでも、韓国でも、許可が要ります。
国際的な合意を踏まえ、武器及び大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの高いもの、具体的には輸出令・別表第1の1〜15項に該当する貨物又は外為令・別表第1〜15項に該当する技術を輸出等しようとする場合、経済産業大臣の許可が必要となる制度。
言い換えリストに載っていない貨物でも、使い道や相手が怪しければ許可が要るという、二段目の網。
⚠️ 呼び方に注意。 2025年10月9日の見直し以降、経済産業省は**「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」**と併記しています。どちらの言葉も使われます。 検索するときは両方で当たってください。
貨物は輸出令別表第1、技術は外為令別表の各々16の項に規定されているが、リスト規制と異なり一定の要件(客観要件、インフォーム要件)を満たした場合に、許可(申請)が必要となる規制
言い換え「使い道」と「相手」の2つのチェック項目をまとめた呼び名。
用途要件と需要者要件のことをいい、輸出等の許可が必要となる要件。
言い換え何に使われるかが怪しい、という条件。
輸出される貨物又は提供される技術が、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合。
言い換え誰が使うかが怪しい、という条件。
「行っていた」(過去形)が入っているのがポイントです。今はやめていても対象になりえます。
需要者及び技術を利用する者が大量破壊兵器等の開発等を行っている又は行っていた場合。また、外国ユーザーリストに掲載されている場合。
言い換え国から「これは許可を取ってください」と個別に言われること。
自分で判定した結果とは無関係に、通知が来たら許可が要ります。
輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術について、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるとして経済産業大臣から許可を取るように通知を受けること。
言い換えこの分野で「役務」と書いてあったら、ほぼ「技術」のこと。
サービス業の「役務」とは違います。設計・製造・使用に必要な情報で、ソフトウェアも入ります。
「役務通達」「役務取引」といった言葉に出てきます。
ここまでの8語で、制度の説明資料はかなり読めるようになります。
本ガイダンスの範囲であるリスト規制、キャッチオール規制において**「技術」を指し**、貨物(物)の設計、製造または使用に必要な特定の情報。プログラムやソフトウエアも含む。
言い換え使い道と相手を調べて、この取引をやるかどうか決めること。
輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術の用途、需要者等の事業内容から、安全保障上懸念がないことを確認し、取引を行うか否かを判断すること。
言い換え出す直前に「審査したものと同じか」を見る、最後の関門。
該非判定 → 取引審査 → 出荷管理が「三本の矢」です。
法令で規制されている貨物や技術の誤出荷等を防止するため、輸出や提供を行う前に、同一性等の確認を行うこと。
言い換え貨物や技術が最終的に届く先の人・会社(代理人も含む)。
「輸入者=需要者」とは限りません。買った会社と、実際に使う会社が違うことがあるからです。
技術取引の相手方若しくは技術を利用する者若しくは貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人。
言い換え日本国内でのやりとりでも、相手が外国の人なら輸出とみなすという考え方。
国内における技術の提供であって、居住者から非居住者に対する規制技術の提供を目的とする取引の管理のこと。
言い換え日本に住んでいる人でも、外国政府や外国企業の強い影響下にあれば、外国の人と同じ扱いにするという区分。
居住者への技術の提供であっても、当該居住者が非居住者へ技術を提供する取引と事実上同一と考えられるほどに当該非居住者から強い影響を受けている状態。なお、特定取引の需要者(技術を利用する者)は、当該非居住者となる。
言い換え⑬に当たる人へ技術を渡す取引のこと。
特定類型に該当する居住者に対して技術を提供する取引。みなし輸出管理の対象。
言い換え国が公表している、要注意先の一覧。
**「改定されるので最新のものを」**と定義文に書かれています。去年のリストで照合していた、は事故です。
経済産業省が①大量破壊兵器等の開発等への関与が懸念される企業・組織又は②通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国団体の情報を掲載し公表しているリスト。改定されるので、最新のものを確認する必要がある。
言い換え軍だけでなく、警察や情報機関も含む。
「軍じゃないから大丈夫」と思いがちなところです。
軍隊又は国防、治安の維持若しくは安全保障等を目的とする機関(警察及び情報機関を含む。)及びこれらの機関に属する機関をいう。
言い換え該当していても、条件を満たせば許可なしで出せる例外。
少額特例、無償特例などがあります。
リスト規制該当貨物又は技術の輸出等の許可を必要としないで、輸出等をすることができる例外規定。輸出の特例と技術の特例が規定されている。
言い換え1件ずつ申請する代わりに、まとめて許可をもらっておく制度。
**「自主管理の下で担える場合には」**が条件です。体制が要ります。
本来は個々の契約や輸出等に関して個別に経済産業省の審査を経て許可されるが、輸出者自身がこうした審査機能を自主管理の下で担える場合には、個別許可の申請を行うことなく、一定の範囲について包括的に許可を受けることで、輸出等を行うことが可能となる制度。
言い換え繰り返し輸出する会社が守るべき決まり。2段階になっている。
業として輸出等を行う者が、遵守すべき基準。すべての輸出者等が遵守すべき事項と、リスト規制貨物・技術を扱う輸出者等が遵守すべき事項がある。
言い換え社内の輸出管理ルールブック。
Compliance Program(コンプライアンス・プログラム)の略称。輸出管理内部規程を指すことが多い。
言い換え重要な技術を渡すとき、あらかじめ国に報告する仕組みの根拠。
官民対話スキームでの報告を規定する経済産業省告示「貿易関係貿易外取引等に関する省令第10条第3項の規定に基づき、重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項」のこと。
言い換え貿易の手続きを行うオンラインシステム。許可申請もここから。
貿易関連の行政手続きと民間業務をオンラインで行うシステムを指す。輸出許可申請等の電子申請もこのシステムで行う。
言い換え核・化学・生物の3つ+それを運ぶミサイル。
ドローン(無人航空機)が入っていることに注意してください。
**核兵器、化学兵器、生物兵器、これらを運搬することができるミサイル(ロケット・無人航空機を含む)**のことを指し、「核兵器等」という場合もある。
言い換え大量破壊兵器は4つ(貯蔵まで)、通常兵器は3つ(貯蔵は入らない)。
★同じ「開発等」でも中身が違います。 見落としやすい差です。
大量破壊兵器等の場合には、「開発、製造、使用又は貯蔵」を指し、通常兵器の場合には「開発、製造又は使用」を指す。
言い換え貨物を出すことと、技術を渡すこと、両方。
貨物の輸出及び技術の提供。
言い換え信頼できると位置づけられた27か国。
輸出管理を厳格に実施している27カ国のことで、いわゆるグループAと呼ばれる地域。
言い換えキャッチオール規制は、大量破壊兵器向けと通常兵器向けの2本立て。
公式(大量破壊兵器等):リスト規制品以外のものであっても、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある場合には、輸出等に経済産業大臣の許可が必要となる制度。
公式(通常兵器):リスト規制品以外のものであっても、通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合には、輸出等に経済産業大臣の許可が必要となる制度。
「公式の定義」の出典は、経済産業省「安全保障貿易管理ガイダンス[入門編]」別添3 輸出管理用語集です。「言い換え」は安貿ナビによる説明で、公式の表現ではありません。制度は改正されます。実際の判断では、必ず最新の法令と経済産業省の資料をご確認ください。(この用語集の更新日:2026-08-16)