どこからが「輸出」になるのか
メール・クラウドも
売っていなくても、一時的でも、国境を越えればモノも技術も輸出管理の対象です。メール1通やクラウドへのアップロードが「技術の提供」になることもあります。
どこからが対象になるのかと、「対象になる」と「許可が要る」の違いを、約3分で見ていきます。
この動画で学べること
- 無償サンプル・返品・展示会の持ち出しでも、国境を越えれば輸出になること
- 技術の提供が対象になる3つの場面
- 居住者・非居住者は、国籍ではなく住んでいる場所で決まること
- 特定類型=「日本に住んでいても、外国政府などから強い影響を受けていて、非居住者と同じ扱いになる区分」
- 「対象になる」ことと「許可が要る」ことは別で、該非判定と取引審査を経て決まること
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安全保障貿易管理、基礎コース。第六回、どこからが「輸出」になるのかです。
このレッスンのゴールは三つ。無償・一時的でも、国境を越えれば輸出だと説明できること。技術の提供が対象になる三つの場面を挙げられること。居住者・非居住者の判定基準と、クラウドの考え方を説明できることです。
無償サンプル、返品、展示会の一時持ち出し、ハンドキャリー、工場の設置。国境を越えれば、どれも輸出です。売っていないから輸出じゃない、は通用しません。
対象は貨物だけではありません。技術の提供が対象になる場面は、三つあります。
海外で技術を渡す場合、国内で非居住者へ渡す場合、USBメモリ等で持ち出す場合。この三つが対象です。メール一通が、輸出になります。
居住者か非居住者かは、国籍ではなく、どこに住んでいるかで決まります。自社の海外赴任者も非居住者です。逆に、在外公館に勤務する日本人は居住者という例外があります。
二千二十二年五月からは、特定類型、という区分が加わりました。日本に住んでいても、外国政府や外国法人から強い影響を受けている状態なら、非居住者と同じ扱いになります。
海外のサーバーに置いた、社内クラウドにアップした。考え方の軸は、誰が見られる状態になったか、です。アクセスできる人が非居住者なら、提供にあたることがあります。
対象になるかと、許可が要るかは別の話です。国境を越えた、技術を渡した、はまだ土俵に乗っただけ。該非判定と取引審査を経て、初めて許可の要否が決まります。
まとめます。一つ、無償でも一時的でも、国境を越えれば貨物も技術も対象になります。
二つ、居住者・非居住者は国籍でなく居住地で決まり、クラウドは誰が見られるかで考えます。
三つ、対象になることと許可が要ることは別の話。該非判定と取引審査を経て、はじめて許可の要否が決まります。
次回は、「技術」は三つに分かれます。設計・製造・使用の違いを整理します。
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無料で登録するこの動画は、安全保障貿易管理の一般的な考え方の解説です。個別の製品や取引についての該非判定ではありません。個別の案件は、経済産業省 安全保障貿易審査課に確認してください。最終的な判断は、輸出する自社で行います。 制度は改正されるため、実務では必ず経済産業省などの最新の一次情報をご確認ください。安貿ナビは民間の学習サービスで、官公庁・団体の公式チャンネルではありません。
